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都市計画法に基づき指定されたすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域です。 都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に市街地をつくっていく区域。 用途地域の指定を行い土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的としています。
市街化調整区域とは?
都市計画法(7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分の一である。市街化区域と対をなすもので「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」としてます。 この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われません。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となります。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能です。
要資格者とは、「市街化調整区域内の土地を購入する事ができる権利を持った人」のことを指します。 条件としては
昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、賃貸住宅(市営住宅含む)にお住すまいの方、又は、その方の子供、孫。
昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、自己用住宅所有の方の子供、孫。
都市計画法34条の1号の許可が受けられる業種。
店舗(日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等)の施設以上が概要になりますが、実際に土地を購入・住宅を建築する前に具体的な案件としてご相談いただければと思います。