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当該市街化調整区既存集落の件
- 当該集落内には、小・中学校、鉄道の駅もしくはバス停留所、日用品店舗、旧町村役場、病院若しくは診療所等の会社生活に係る施設のいずれかが存すること。
- 原則として、市街化調整区域内におおむね200以上の建築物が連たんしていること。
- 当該集落に係る戸数密度が、当該市街化区域に係る計画戸数密度とほぼ同程度にあるものであること。
以上、独立して一体的な日常生活圏を構成している集落であって、原則として農用区域等積極的に保存すべき区域を除いた区域です。少し難しいかもしれませんが、これが都市計画法に記載されてます文面です。
次に、ご実家が昭和45年11月23日以前から市街化調整区域にお住いであれば要資格の適格者での土地を購入をして、住宅建築は可能であります。 |
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